大久保団地一丁目防災会防災計画
1 目的
この計画は、大久保団地一丁目自主防災会(以下「本会」という。)の防災活動に
必要な事項を定め、もつて地震その他災害による人的、物的被害の発生及びそ
の拡大を防止することを目的とする。
2 計画内容
この計画の定める事項は、次のとおりとする。
(1)自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危険の把握に関すること。
(4)防災訓練に関すること。
(5)情報の収集伝達に関すること。
(6)避難に関すること。
(7)出火防止、初期消火に関すること。
(8)救出・救護に関すること。
(9)給食・給水に関すること。
(10)災害時要援護者対策に関すること。
(11)他組織との連携に関すること。
(12)防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。
3 自主防災組織の編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をよ
り円滑に行うため次のとおり防災組織を編成する。
平 常 時 災 害 時
総務班
・各訓練計画の樹立 ・地域全体の応急対策の研究
・防災会の会計事務
情報班
・パンフレットやチラシの配布 ・緊急連絡網(表)による安否確認
・ホームページで公開 ・各丁会へ災害情報の伝達
・研修会・説明会等の開催 ・市役所等との連絡
・緊急連絡網(表)の作成 ・デマの防止
・情報連絡方法の研究と情報伝達
訓練の実施
消火班
・各家庭への火災予防の普及 ・各家庭における火の始末の徹底
・初期消火の協力体制づくりと消火 ・初期火災の消火活動
訓練の実施
・消火器などの保守管理
救出救護班
・応急手当法と救出救護訓練の実施 ・負傷者への応急処置
・応急資器材などの保守管理 ・救急要請
・各家庭への救急資器材(救急箱)の ・医療機関への連絡
備え付け指導
・応急手当講習会の開催
避難誘導班
・避難道路の確認調査 ・避難誘導
・自力避難困難者(要援護者)の把握 ・危険箇所の警戒
・避難訓練の実施 ・団地内の警戒
・団地内の防火防災対策
給食給水班
・防災物資の斡旋 ・救助資器材の配置
・救助資器材配置体制づくり ・炊き出し
・訓練等の資器材等の確保 ・飲料水の確保
・各家庭へ防災用品の備蓄指導の徹底
・飲料水の確保可能場所の把握
・炊き出し計画の樹立
4 防災知識の普及・啓発
団地住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。
(1)普及・啓発
普及・啓発は、次のとおりとする。
@ 防災組織及び防災計画に関すること。
A 地震、風水害等についての初動対応等の知識に関すること。
B 家庭における住宅の耐震化、家具転倒防止に関すること。
C 家庭における食料等の備蓄に関すること。
D 地震発災後72時間における活動の重要性に関すること。
E 食料等を3日分確保することの重要性に関すること。
F その他防災に関すること。
(2)普及・啓発の方法
防災知識の普及・啓発方法は、次のとおりとする。
@ 広報誌、パンフレット、ポスター等の配布
A 防災講習会等の開催
B 大久保団地会館、波岡公民館、各丁会掲示板等にパネル等の展示
(3)実施時期
防災の日(9月1日)、防災ボランティアの日(1月17日)、火災予防運動期間等防災
行事の行われる期間に行うほか、他の催しと連携して随時実施する。
5 団地内の災害危険箇所と要援護者の把握
災害予防と迅速な救助等に資するため、次のとおり地域固有の防災問題に関する
把握を行う。
(1)把握事項
把握事項は次のとおりとする。
@ 危険箇所、区域等
A 地域の防災施設、設備
B 地域の災害履歴、災害に関する伝承
C 災害時の消火・救助活動
D団地内の要援護者(歩行困難・高齢者世帯・一人暮らし等)
(2)把握の方法
災害危険等の把握の方法は、次のとおりとする。
@ 木更津市地域防災計画
A 防災講習会の開催
B 災害記録の編さん
C 団地内の要援護者(歩行困難・高齢者世帯・一人暮らし・空き家等)マップの作
成
6 防災訓練
大地震等の災害に備えて、情報の収集・伝達・消火・避難等が迅速かつ的確に
行えるようにするために、次のとおり防災訓練を実施する。
(1)訓練の種別
訓練は、個別訓練、総合訓練、体験訓練、図上訓練とする。
(2)個別訓練の種類
@ 情報収集・伝達訓練
A 消火訓練
B 救出・救護訓練
C 避難訓練
D 給食・給水訓練
(3)総合訓練
総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
(4)体験訓練
防災等を意識せずに災害対応能力を高めるために行うものとする。
(5)図上訓練
実際の災害活動に備えるために行うものとする。
(6)訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画
を作成する。
(7)訓練の時期及び回数
@ 訓練は、原則として防災の日(9月1日)、災害ボランティア日(1月1
7日)、春と秋の火災予防運動期間中に実施する。
A 訓練は、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練等にあっては随時実施
する。
7 情報の収集・伝達
被害状況を正確かつ迅速的確に把握し、適切な応急処置をとるために、情報収集・
伝達を次により行う。
(1)情報の収集・伝達
情報班員は、団地内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収
集するとともに、必要と認める情報を団地住民、防災関係機関に提供する。
(2)情報の収集・伝達の方法
情報収集・伝達は、電話、テレビ、ラジオ、有線放送、アマチュア無線、携
帯無線機、伝令等による。
8 出火防止及び初期消火
(1)出火防止
大地震時においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防
止の徹底を図るため、毎月1日を「防災の日」とし、各家庭においては、次の事項に
重点をおいて点検整備する。
@ 火気使用器具の点検整備及びその周辺の整理整頓状況
A 可燃性危険物品等の保管状況
B 消火器等消火資機材の整備状況
C その他建物等の危険箇所の状況
(2)初期消火対策
団地内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火できるようにす
るため、次の消火資機材を各町会に配備する。
@ 消火器、水バケツ等町会に配備
9 救出・救護
(1)救出・救護活動
建物の倒壊、落下物等による救出・救護を要する者が発生した場合は、ただちに救
出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は積極的に協力する。
(2)医療機関への連絡
救出・救護班員は、傷病者が医師の処置が必要と判断した場合は、応急処置を施
すとともに、次の医療機関または防災機関の設置する救護所に搬送する。
@ 森田医院
A 河木医院
B 君津中央病院
(3)消防隊の要請
救出・救護班は、消防機関による救出が必要と判断したときは、消防隊の出動要請
を行う。
10 避難
火災の延焼拡大等により、団地住民の人命に危険が生じ又はそのおそれがあると
きは、次により避難を行う。
(1)避難誘導の指示
木更津市長から避難指示が出たとき又は、会長が必要と認めたときは、避難誘導
班長に対し避難誘導の指示を行う。
(2)避難誘導
避難誘導班長は、会長の避難誘導の指示に基づき、班員と協力して団地住民を木
更津市地域防災計画に定められた避難場所に誘導する。
(3)避難場所及び避難経路
@ 避難場所・・・木更津市立波岡中学校、波岡公民館
A 避難経路・・・団地内を東西に走る二本の幹線道路
(4)避難所の管理・運営
災害時における避難所管理・運営については、木更津市役所の要請により協力する
ものとする。
11 給食・給水
避難所等における給食・給水は、次による。
(1)給食の実施
給食給水班は、市から配布される食料、団地内の家庭又は米穀販売店等から提供
を受けた食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2)給水の実施
給食給水班は、市から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水で
給水活動を行う。
12 災害時要援護者対策
(1)災害時要援護者台帳・マップの作成
災害時に避難状況を把握するため災害時要援護者台帳・マップを作成し、行政、民
生委員、青少年指導者、訪問介護員、ボランティア、各町会等と連絡を取り合って定
期的に更新する。
(2)災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討
災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予
め検討し訓練等に反映させる。
13 他組織との連携
防災訓練や災害時の救助・救護活動については、他の自主防災組織や災害ボラン
ティア団体等と連携を図るものとする。
14 防災資器材等
防災資器材等の整備及び管理に関しては、次のとおり行う。
(1)整備計画
目 的 防 災 資 器 材
1 情報収集 伝達用携帯ラジオ、腕章、住宅地図、携帯無線機
、受令機、電池メガホン、メモ帳、油性マジック等(災害状
況等、安否、情報収集・提供の際に用いる筆記用具等
として)等
2 初期消火用 消火器、水バケツ、防火衣、ヘルメット、鳶口等
3 水 防 用 土のう袋、ブルーシート、シャベル、スコップ、ツルハシ
、かけや、くい、ゴム手袋(軍手)、救命胴衣等
4 救 出 用 バール,はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、
ハンマーペンチ、ロープ、チェーンソー、大バール、
鉄線鋏、防炎・防塵マスク等
5 救 護 用 担架、救急処置セット(三角巾、包帯、消毒薬、梯状副子
、滅菌ガーゼ、絆創膏、滅菌精製水)テント、毛布、シート
、簡易ベット、傷病者記録カード、筆記具(鉛筆、マジッ
ク 等)等
6 非難所 ・避難用リヤカー、発電機、投光機、強力ライト、簡易
トイレ等
7 給食 給水用炊飯装置、鍋、コンロ、ガスボンベ、給水タンク、
飲料用水槽、搬送用台車、薪
8そ の 他 簡易資器材倉庫、ビニールシート、携帯電話用充電器等
(2)定期点検
毎年5月と10月第2日曜日を全資器材の点検日とする。
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